特別秘書(とくべつひしょ)は、地方公共団体の長や議会の議長等の秘書業務を専任して行う特別職の地方公務員である。
概要
根拠法は地方公務員法第3条。『地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職』のうち、条例で指定するものを特別職とすることができ、これを一般に特別秘書と呼ぶ。
定員及び特別秘書を付けられる職は条例により任意に決められる。選任に当たって、副知事や副市町村長とは異なり議会の同意は不要であり、長の任意による。
2021年3月時点で24都道府県で特別秘書に関する条例が制定されており、11都県で実際に特別秘書を置いている。
特別職であるため、地方公務員法の制約を受けずに職務を遂行することができるというメリットがある。特別秘書の仕事として、長の仕事の調整、地方公共団体のプロジェクトである企業誘致のための情報収集、地方公共団体の区域内である地域から選出された国会議員や地方公共団体の議会の議員との連絡役、「政務」と呼ばれる長の政治関係の仕事などが挙げられている。
一方で特別秘書の設置自体に疑義を呈されることもある。大阪市では2012年から2015年12月まで勤務していた市長特別秘書の奥下剛光について橋下徹市長による任命が不適切であり特別秘書業務の実体がなかったとして、給与や賞与など計約2200万円を本人に返還させる住民訴訟になるも、2016年6月8日に大阪地裁は「市長の裁量権の範囲内」と市長任命の違法性を否定した上で、「自らの人脈を活用し、中央省庁や政党との連絡調整に従事していた」と認定し、市に給与の支払い義務があったとして住民の請求を棄却した。
なお、長には特別秘書の有無にかかわらず、一般職地方公務員の秘書かそれに準ずる役割を持つ部署を持つのが普通である。
特別秘書の例
脚注
関連項目
- 地方自治体
- 首長
- 秘書
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